1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号 また公務員につきましては、十五條において「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者亭はない。」さらに十七條におきましては、この公務員の不法行為に対しては、國または公共團体に対して賠償を請求するところの権利も認められております。かような建前から見まして、今日日本憲法におきましては、共産党員なるがうえに特に公務員となることを差別待遇すべき任地がないわけであります。 菊川忠雄